契約キャンセルについて
質問者:jack さん2013/01/13 15:51:07
通常期は前日以前であればキャンセル料はかからないとのことですが、繁忙期(3月)はそれができないとのことを営業マンより聞きましたそれは本当であり法的にもゆるされることなのでしょうか?
引越しガイドの回答 |
引越しガイド: 政井 2013年01月13日
jack さん ご質問ありがとうございます。
通常期であれ繁忙期であれ、キャンセルの取り扱いは変わりません。
国が定めた標準引越運送約款にある、キャンセルについての取り決めは、下記の通りです。
- 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10パーセント以内
- 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20パーセント以内
この他にも、台風など暴風雨時のキャンセルの規定などはありますが、繁忙期に限定したものはありません。
ですから、その引越し業者の営業マンは、間違ったことをお伝えしている可能性が高いと言えるでしょう。
引越し業者としては、一番の稼ぎ時ですから、急なキャンセルでトラックの稼働率を落としたくないところではありますが、だからといってこのような手法は許されるものでありません。
どうしてもその業者さんと契約しなkればならないような状況があるなら仕方ありませんが、そうでもなければ、契約すべきではないかも知れませんね。
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引越しガイド: 森 2013年01月14日
jack さん ご質問ありがとうございます。
引越し業界には標準引越約款というものがあり、これは国で決められているものです。
一般的にこれをほとんどの業者は採用していますが、独自に作成した約款を利用しても良いことになっています。この場合は、その使用許可を国から貰う必要があります。
いずれの約款を用いるにしても、それを見積もり時にユーザーに渡す必要があります。
大抵の場合は、見積書の裏面が約款になっていますが、引越し業者によっては別紙で渡すところもあります。
その引越し業者が採用しているものが標準引越約款であれば、おっしゃるように作業日の前日以前のキャンセル料は掛かりません。シーズンであってもです。
独自に作成した場合に、シーズン期のみキャンセル料の規定を変更したものが認可されるのかどうかは私は経験がありませんので、この場合はもらった約款を確認されるのが一番正確です。
ご存知だとは思いますが、引越し業者にとって春休みのシーズン時期は最も稼ぎ時です。
1年に一回きりで、しかも普段の時期の何倍もの収益があがるので、営業マンに対する会社からのプレッシャーも尋常ではなく、それが今回の背景にあると思います。
営業マンもそうですが引越し当日の作業員の様相も、普段の時期とは違い体力的に余裕がなくなり、サービスの質が落ちることが予想されますので、少しでも安心して任せられる業者を選ばれることをお勧めしたいです。
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